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借金整理

借金整理の説明

借金整理の場合、「任意整理」「調停による整理」「自己破産」の3つの方法が考えられます。

a)任意整理

裁判所が介入せずに債権者、債務者が合意して整理する方法です。長期分割返済などで決着が図られます。

b)調停による整理

裁判所を通じて整理する方法です。簡易裁判所に調停の申し出をして、分割弁済について話し合います。

c)自己破産による整理

債務者自らが裁判所に破産宣告することにより、債務が免責になる方法です。
多重債務者にとって最後の手段で、最近増加の傾向にあります。

少額の場合「任意整理」、多額の場合「自己破産による整理」がとられることが多いようです。